介護度によって違う国からの負担金(区分支給限度額)
目次
要介護度ごとの「段階の特徴」と「介護保険のサービスの費用」ってどれくらい負担してくれるのか?ちょっと知りたいですよね。介護度の7つの段階のお話しをします。
介護は状態によって、補てんしてくれる金額が違う
要介護度が上がると、必要な出費も多くなります。
これは介護度が上がるほど、自立して行えることが少なくなり、介護サービスを利用しなければならない機会が増えるためです。
そんな在宅介護で心強い味方となってくれるのが、介護保険が適用される各種サービス。ほとんどの介護サービスで適用されて、介護サービスを直接受ける本人の負担金額にも注意しながら、ケアマネが、ケアプランをつくっています。
区分支給限度額の範囲内であれば自己負担は1~3割で済みますが、それを超えると、その分のかかった料金が全額負担になります。
かかる介護のお金は、本人の貯金や年金から
在宅介護サービスで必要になったお金は、年金や退職金、預貯金などから支払われるのが一般的です。介護サービスを「受けたい人」や「受ける人」が支払うというのが、そもそも考えの根本にあります。
しかし、それで足りない場合は、ほかの方法を考えなければなりませんよね。
それは、状態が悪化した場合には必ず介護サービスの回数という頻度が増えるからです。その前に、できるだけ介護サービスの区分支給限度額内で、サービスを使うことをお勧めします。
要介護認定…聞いてもピン!と、こない7つ介護度
要介護の状態というのは、市区町村から「介護が必要な状態」と認められた状態のことをいいます。
要介護認定というのは、日頃の暮らしている日常生活に、どんだけ、誰かの人の手を借りなければ、自立した生活ができないのか、ということを、調査して会議をして、日常の生活に支障があると認められた状態になっていることをいいます。
そして、身体の状態によって7つの段階があります。
要介護7つの段階
それでは7つの段階を、解説していきましょう。
大きなながれは、介護の「軽度⇒中度⇒重度⇒最重度」
状態別に、要支援1〜要介護1、要介護2〜要介護3、要介護4、要介護5と一言くわえていきます。
以上が7段階の要介護状態になります。
「介護で違う限度額」 (区分支給限度額)
介護度別に利用できる限度額が決められており、区分支給限度額を超えての利用は全額自己負担となります。以下が要介護度別の、介護保険の区分支給限度額となります。
介護度別に利用できる区分支給限度額が決まっています。支給限度額は以下のとおりです。
細かいことは、ケアマネに説明を聞いてみるようにして下さい。
介護サービスを利用した場合、支給限度額基準内であれば、1~3割のの、自己負担ですみ、9割から7割はみんなの税金で負担してくれます。支給限度額基準内を超えてしまった分は、10割自己負担となります。
要介護認定「区分変更」
身体の動きが悪くなる。例えば、病気が進行したり、ケガなどで身体の動きが悪くなった場合。今以上に介護サービスが必要となります。あわせて自費の介護サービスだと、大きな出費となります。その時の対処法「区分変更」のお話しをします。
区分変更申請を使う時は2パターン。
1,体の状態が悪くなり、認定期間の途中で、公的な介護サービスを増やすとき。
2,体の状態が良くなったので、ショートステイ・デイサービスの金額を落すとき。
一般的には、「1」の体の状態が悪化する場合です。
しかし、この区分変更の申請には実は条件があります。
申請条件は、身体の著しい状態の変化、低下による、日常生活への支障です。
基本はケアアネが、区分変更手続きを行います。
一番よくその人の状態を把握しているのは、担当ケアマネジャー。
だから、認定調査時に立ち会います。
むしろ「区分変更の『1」の場合」認定調査時に立ち会わないのは…
立ち会わない意味がちょっと、わかりませんけど…。
最後に
要介護とは65歳以上の高齢者もしくは40歳から64歳までの特定疾病の人に対し、市区町村から「介護が必要な状態」と認められた状態のことをいい、各市区町村が審査をする「要介護認定」によって介護または支援が必要と判断され、7つの段階に分けられます。
そこで、負担されるお金(区分支給限度額)も違ってきます。
・からだの状態が悪くなる⇒介護サービスが必要
負担されるお金の枠を超えると介護サービスのお金がかかりますよね。
その時は「区分変更」の申請です。
申請条件は、身体の著しい状態の変化、低下による、日常生活への支障です。
「区分変更」申請は担当ケアマネジャーにお願いしましょう。
ちなみに、ご家族でも申請はできます。
本日もありがとうございました。