【だれでも取得できる「介護休暇」「介護休業」】

仕事と介護の両立支援制度は
親など(対象家族)の介護で、
社員やパートさんが
「介護休暇」や「介護休業」を取得できる制度です。

 

1、親など(対象家族)が、要介護2以上の場合。
2、親など(対象家族)が要介護認定を受けていなくても2週間以上に期間で常時介護を必要とする場合。

2通りです。

1の「要介護2」以上は分かり易いですよね。
2のケースの場合わかりますか?

【要介護認定を受けていなくてもOK!?】

(2週間以上の期間で常時介護を必要とする)

たとえば、親など(対象家族)が、脳梗塞などで
救急車で病院に運ばれて入院。
本来、病院が24時間看護体制であったとしても

社員やパートさんが取得できる「介護休暇」「介護休業」です。


入院中でも…
あなたは、疑問に思うかもしれませんね。

『入院しているのであれば、家族が介護しなくてもいいのでは…』

会社が社員に「介護休暇」や「介護休業」の
判断を迷ったり間違ったアドバイスをするのは当然です。

親など(対象家族)が入院していて
娘だったり息子だったりが
食事を介助したり
服を着させたり脱がしたり、ボタンをはめるの手伝ったりとなると
実は、親の介護をおこなっていることになります。

〈厚労省〉
社会通念上、入院していても該当します。
とのこと。

だ・か・ら
「介護休暇」や「介護休業」は取得できるのです。
だれでも、取得しやすい「介護休業」「介護休暇」です。

本日も貴重な時間、
ブログにおつきあい下さり、感謝申し上げます。