「介護保険負担割合証」は誰にとって必要?
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毎年7月ころに送られてくる「介護保険負担割合証」、この時期になると…在宅のケアマネジャーはあっちこっち利用者さんの自宅を走り回ります。今年はコロナの影響もあり、8月に入っても市区町村からの通知が遅れているようです。ケアマネジャーは焦ってしまいます…。
そもそも、この「介護保険負担割合証」は、誰が使うのか?
「ケアマネジャー」と「介護サービス事業者」です。
・【ケアマネジャー】
ケアマネジャーはサービス利用スケジュールの予定を立てながら、お金の管理もしています。
そのお金(単位数)の管理でつかいます。
・【介護サービス事業所】
サービス事業者は、介護サービスを提供した後に、利用者さんに介護サービス利用した分の一部、自己負担金というお金を請求します。
だから、この「介護保険負担割合証」は介護事業所にとり、とても大事な書類の一つとなっています。
そして、利用者は自分が介護サービスを使ったときに、いくら負担をしなければならないかの根拠になっています。
だから、「介護保険負担割合証」は、大事になってくるのです。
2015年までは無かった「介護保険負担割合証」
介護保険サービスを利用する(利用した)ときに、負担する割合に応じて支払います。支払い金額を確認するための「証」です。そして、介護保険サービスの自己負担割合は収入(所得)に応じて、1割~3割負担まであります。
実は、介護保険負担割合証は2015年までは存在しませんでした。
介護保険制度スタート時、一律介護保険サービスを利用した場合の自己負担は1割と決まっていました。それが、2015年2割になり、2018年3割負担導入なっていきました。
介護保険サービスを利用すると、「ご本人のお金でね」という言葉をききませんか?。このように介護サービスを使った人が、自己負担割合に応じてお金を払う仕組みとなっているからなんです。
これからも、介護保険制度の改定しながら、介護のお金の負担は、ますます増していくばかりですよね。
なぜ?この時期に送られてくる「介護保険負担割合証」
毎年、8月1日から翌年の7月31日までが「介護保険負担割合証」の適用期間となり、前年中の収入等をもとに割合が決まります。
下の表のような流れになっています。というか、決まりごとになっています。
「介護保険負担割合証」は、毎年8月1日付からスタートなので、毎年7月頃に市区町村から送られてきます。7月「頃」というのは、市区町村ごとに発送をするタイミングが違うためです。そして、介護保険負担割合証の通知が遅れている場合は、各市区町村の介護保険担当課へ問い合わせましょう。と、なっています。
基本的に、負担割合が変わらなくても、毎年必ず送られてきますよ。
「介護保険負担割合」の送付対象者
「要支援」と「要介護」の認定を受けている人、介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者、介護保険サービスを使っている人が対象者で送られてきます。
「介護保険負担割合証」が、紛失などで見つからない場合
親などが「介護保険負担割合証」を紛失なでしてしまい、みつからない場合は、市区町村の介護保険担当課へ電話すれば、すぐに再発行してくれます。ご安心くださいね。
本当に、書類が見つからない場合があって、か・な・り経ってから、ひょっこり出てくることもあります。しかし、この「介護保険負担割合証」は再発行をしておくことをお勧めしておきます。
まとめ
この「介護保険負担割合証」を使うのは、「ケアマネジャー」と「介護サービス事業者」です。
利用者は自分が介護サービスを使ったときに、いくら負担をしなければならないかの根拠になっている証書で、収入(所得)に応じて、1割~3割負担まであります。
毎年、8月1日から翌年の7月31日までの適用期間です。
前年中の収入等をもとに割合が決まります。
万が一、「介護保険負担割合証」がみつからない場合は、市区町村の介護保険担当課で、すぐに再発行してくれので、やきもきせず依頼しちゃいましょう。
本日は、介護保険サービスで欠かせない、「介護保険負担割合証」をお伝えしました。毎年8月1日スタートということもあり、まして、コロナの影響もありーので、時期も時期だけに気になっている人もおおいかもしれません。
少しでも参考にされば幸いです。
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