住宅改修

 

家族の介護、住宅改修を早め!

目次

 

いつのまにか親の後姿がたよりなく
歩く姿もスローペースになってしまい。
家族の介護になってしまったらどうしようと思ったことありませんか?

そして、
たった、5ミリ程度の段差でつまづいたり
ちょっとした段差で転んでしまします。

「信じられない!?」

って思うかもしれないけど

これが現実です。

安心と安全はお金にかえられない。

 

もし転倒して骨折などしたら
もう怖くなってなかなか動きたくなくなります。
やることなすこと億劫になってしまいます。

できなくなることが増えてくると
自信がなくなり
健康面にも
精神面にも
影響してしまいます。

ほんとうは

高齢者にとってみれば
日常生活を普通におくること自体が
トレーニングになっているのです。

親に安心して安全にすごしてもらうことが重要です。
あなたにとっても
住宅改修は強い味方です!

 

介護保険で住宅改修

基本的なはなしです

 

・要支援1・2
・要介護1・2・3・4・5

  • 要介護度状態区分が3段階以上UPした場合


    ・要支援1⇒要介護3

    ・要支援2又は要介護1⇒要介護4

    ・要介護2⇒要介護5

 

  • 転居などにより住宅が変わった場合

タイミングを見計らって2回申請できます。

介護保険で住宅改修、上限のお金

住宅改修の上限20万円

その人の収入によって自己負担割がちがいます。

 

例として、20万円一度につかった場合

1割の場合、2万円

2割の場合、4万円

3割の場合、6万円

となります。

 

イメージはつきましたか?

実際はどのように使われているかと言うと…

1割負担の場合で計算してみますね。
初回、上限20万円まで使えます。

今回の住宅改修(手すりの工事)で12万円かかりました。
のこり8万円です

20万円ー12万円=8万円


この8万円は次に必要になった時につかいます。


2回目、住宅改修(トイレのドアをアコーディオン・カーテン)

今回の工事で8万円かかります。

で上限20万円を使うとなります。
自己負担はそれぞれの1割・2割・3割です。

または、30万円かかる場合は
上限20万円ですから
自己負担1割・2割・3割+10万円です。

お金がかかるイメージ
これでおわります。

お金のデリバリーについては
2通りありますので
ケアマネジャーと相談してください。

申請をして市区町村が認めてから工事!

ケアマネジャーが住宅改修の必要な旨の書類を提出して
認めてもらってからです。

でないと…
全額が自己負担となります。
まるまる支払いですからね。

さきに工事の着手をしてはダメですからね!
市区町村の担当窓口がOKをだしてからね!!

そして
ケアマネジャーは市区町村の窓口から
申請書類、内容の確認と説明が求められます。
けっこうシビアです。。。

申請内容が「身体の状況と住宅の状況」に対して

市区町村の窓口が

「必要!」

と認めてもらってからなのです。

結構
ケアマネジャー重要な役割ですね。
(これでケアマネジャーは一円にもなりません…笑)

 

住宅改修、7つ知っておく

 

 

 

1.手すりの取付け

 

・廊下、トイレ、浴室、玄関
・玄関から道路までの通路(玄関アプローチ)
※ 転倒防止や移動補助のために手すりを取り付ける工事です。

 

2.段差の解消

 

・居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差
・玄関アプローチの段差を解消
・敷居を低くする
・スロープを設置
・浴室の床をかさ上げ
 など

3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

 

・開き戸を、引き戸や3枚引き戸
・折り戸をアコーディオンカーテンなどに変更
・ドアノブの変更
・戸車の設置
 など

 

4.引き戸等への扉の取替え

・開き戸を引き戸や折り戸
・アコーディオンカーテンなどに取り替える
・扉の取替え
・ドアノブの変更
・戸車の設置
など

5.洋式便器等への便器の取替え

・和式便器⇒洋式便器
(暖房便座、洗浄機能付きも含む)へ取り替える工事です。

 

6.その他1〜5の住宅改修に付帯して必要となる工事

下地補強や給排水設備・材料の変更のための路盤の整備工事
壁や壁など、一連の附帯する工事。

 

7、住宅改修にならないものの例

 

・ 新築や増改築
・ 老朽化したから改修

 

 

5まとめ

家族の介護では
早めに住宅改修を行い
親に安心で安全な日常生活をすごしてもらいましょうね。